「登園自粛の要請について」期間が4月20日(月)~5月6日(水)に延長されました。

新型コロナウイルス感染予防対策として、

那覇市より、下記にて、「登園自粛の要請について」期間が4月20日(月)~5月6日(水)に延長されました。とのお知らせが届きました。再度、ご協力宜しくお願い致します。

子ども達の笑顔や笑い声が聞こえない事を寂しく思います。

一日でも早い終息を願っております。


各施設保護者 様

那覇市長 城間 幹子

(公印省略)

新型コロナウイルス感染症対策に係る教育・保育施設の対応について(通知)

【第16報】

平素より新型コロナウイルス感染症予防対策に御理解と御協力をいただき、感謝申し上げます。

この度の、県内での新型コロナウイルス感染症罹患者の増加に伴い、本市においても小中学校の臨時休業が4月20日(月)~5月6日(水)に延長されました。

本市の公立こども園においても、別紙の方針(第2段階:令和2年4月15日時点方針)のとおり対応することを決定いたしました。

各施設の保護者様におかれましても別紙内容をご確認いただき、同様の対応についてご協力くださいますようお願い申し上げます。今回の主な追加事項といたしましては、

「開園を原則として、家庭保育可能な場合の登園自粛を引き続き要請することとし、更なる感染対策の強化のため特に、外出自粛要請のある週末の土曜日については、今以上の自粛要請を行うこととします。」となっており、土曜日の登園自粛につきましては、今以上のご協力をお願いいたします。

なお、現在実施しております、「検温・健康観察シート」へのご記入についても引き続き実施してくださいますよう重ねてお願い申し上げます。

また、本決定事項は、4月15日現在であり、国の専門家会議による区分である「感染拡大警戒地域」に該当するものとして県が判断した場合など、今後の状況の変更があった場合は、更なる対策強化を図る予定であることを申し添えます。

保育料及び                           登園自粛に関する問い合わせ先

育児休業に関する問い合わせ先                  那覇市こども教育保育課

那覇市こどもみらい課                      指導主幹 名渡山 よし乃

保育グループ各担当                   電話:861-2113

電話:861-6903                     E-mail 47066YOSI@city.naha.lg.jp

 

 


公立こども園における学校休業期間中の取扱い方針(第2段階)

令和2年4月15日時点方針

1、登園自粛の要請について

1)理由等

保育所・こども園等については、「保護者が働いており、家に1人でいることができない年齢の子どもが利用するものであることや、学校とは異なるものであることから、感染の予防に留意した上で、原則として開所」との政府の考えが示されています。

一方、県においては、「感染確認地域から感染拡大警戒地域に移行しつつある」との認識が示されており、本市おいては、感染のリスク 回避のため、こども園等に通うお子様で、ご家庭での保育が可能な世帯で、可能な日に、ご家庭での保育を行う登園自粛を要請しているところであります。その結果、約半数程度の家庭が自粛要請を受け入れており、リスク軽減と保育従事者の負担軽減に寄与しているものと判断しております。

しかしながら、対策を継続し、市民生活を維持するためには、医療や消防、ライフライン(電気・水道・ガス、食料品の製造販売、物流、等)に従事している保護者の児童については、保育することが社会的要請となっており、やむを得ない事由による場合の保育も必要となっています。

そのため、本市としては、開園を原則として、家庭保育可能な場合の登園自粛を引き続き要請することとし、更なる感染対策の強化のため特に、外出自粛要請のある週末の土曜日については、今以上の自粛要請を行うこととします。

2)自粛の要請期間

学校休業期間と同期間 (現在:5月6日(水)まで延長)

2、登園自粛した場合の保育料等の取扱いについて

1)保育料について

保育料の徴収のある3号認定児の保育料については、登園自粛した日数に応じて日割り等による減免措置を行います。実際の手続きとしては、現時点では、後月分の保育料と相殺することを予定しておりますが、詳細は後日改めてご連絡します。

2)給食費について

給食費の徴収のある、1・2号認定児の給食費については、保育料に準じて日割り等による減免を行う予定です。

3、自粛した日の教育日数上の取扱いについて

欠席にはあたりません。

4、育児休業中の保護者が復帰の時期を遅らせた場合の取扱いについて

新型コロナウィルス感染症の影響等を考慮し、一時的に育児休業を延長し、復帰が5月(最長6月1日まで)になった場合も、令和2年4月から在園継続を認めることとします。その場合、4月末日まで家庭保育にご協力ください。

4月9日から4月末日まで全日、家庭保育にご協力いただいた場合は、4月の保育料を全額免除と致します。

 


 

 

 

 

 

 

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